在日モーリタニア大使館・経済

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モーリタニア・産業イメージ
 

投資手順

鉄鉱石運搬列車

投資は投資規約を制定した議定書2002-03によって管理されています。その規約は国内外、そして混合株式投資にまで及びます。国内企業はモーリタニアに結集された資源によって構成されています。国際的に、モーリタニアは多数国間投資保証機関 (MIGA) や 世界知的所有権機関 (WIPO) の設立に至った協議会も含めて、いくつかの協議会の加盟国です。モーリタニアは投資紛争解決国際センター(ICSID : the International Disputes between States and Nationals of Other States、また、二国間投資協定や重複課税協定の調印国でもあります。他の協定についても承認検討段階にあります。個人情報や財産保護等は憲法で保障されています。所有権はモーリタニアのあらゆる資材に適用されます。

法律面から見て、各種権利は外国人も同国民も概ね平等に扱われています。個人も企業も、国籍に関わらず個人資産、固定資産の確保や譲歩を自由に行うことができます。モーリタニアの移民システムに関しての法令64-169 (1964年12月15日) によって出入りが保障されています。今までのところ、外国人に対する明確な制約を設けてきていませんが、モーリタニアに投資をしたいという外国籍の方は、起業したうえで国内企業とパートナーシップを結ぶ必要があります。

不動産資材の購買、貸付、売却についての手順は統一されています。投資に関しては、当該金額に関係なく、投資者は単純計算で投資に関する見積書を提出する必要があります。投資をお考えの方々は、財務大臣に問い合わせて下さい。

起業に当たっては会社法に基づいて会社を設立することが義務付けられます。投資に関する証券はその投資者宛に30日以内に発行されます。
商法は、国内外全ての株主に対等な地位を保証致します。 企業は2000年3月15日に発行の商法を制定した法令2000-205によって統制されます。誰でも自由に起業することができ、事業会社の場合は、最低500万ウギア(UM)の登記資本金と最低7名の株主の存在が条件となります。有限会社は少なくとも100万ウギア(UM)の資金と2名のパートナーを有すことが条件です。

企業設立

    提携に必要となるもの
    備忘録のコピーと提携者に関する完全な一覧表と提携先の登記資本金の株式
    税務当局により認定、発行された会社の登記簿、実存申告書

運営、経営に関する特別法を制定しました。投資家の方々は、労働法の基準を満たす限り、自由に人材採用の方針を定め、雇用していくことが可能です。制定法は特に海外駐在員の雇用を許可しています。このことは、生産や市場取引にも該当します。取引先と供給品は選択の自由があり、価格設定も自由に行うことができます。これらの市場経済における特権は全ての投資家の皆様に適用可能であり、全ての企業はモーリタニアでの事業に必要なものは概ね自由に輸入することができます。

Investment code (英文)


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